約款
京急百貨店友の会契約約款を充分お読み頂いた上お申し込みください。
入会者は、本契約約款を受領した日を含む8日間は、第1条に規定する「株式会社京急友の会」宛に書面にて通知することによりこの入会の撤回を行うことができ、その効果は書面(ハガキ、封書)を発送した時から生じます。
この場合、既にお支払いされている予約金等は、遅滞なく全額お返しします。
京急百貨店友の会契約約款 株式会社京急友の会
第1条 名称等
本会の名称は京急百貨店友の会(オーカスクラブ)と称します。
本会は、神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号所在の株式会社京急友の会が運営します。
第2条 目的
本会は、株式会社京急百貨店をご愛顧くださる会員によって組織され、日本国内居住の個人会員のお買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第3条 特典
- (1)
会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加できます。
- (2)
本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金をお払い込みの会員に限ります。
第4条 入会、積立方法及び受領書の発行
- (1)
本会へご入会希望のお客様は入会申込書に、予約金として1回分の積立金相当額を添えてお申し込みいただき、本会が入会を認めたときに入会並びに契約成立とします。なお、お一人様のお申込み総口数は30口までとします。
- (2)
契約成立とともに、予約金は第1回分の積立金とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へお払い込みください。
なお、積立途中でのコース変更、1口の契約金額の変更及び満期受取額の分割はできません。コース名 ボーナスコース
(5,000円コース)ボーナスコース
(10,000円コース)1口の契約金額 60,000円 120,000円 毎月の積立金
〈会費〉5,000円 10,000円 ボーナス 5,000円 10,000円 積立の期間及び回数 1ヵ年12回 1ヵ年12回 払い込み方法
及び
払い込み期限本会窓口持参
毎月末日まで
又は
預金口座自動振替※1
毎月26日※2- ※1 預金口座自動振替は事務手数料として1ヵ月当たり、25円(税込)をご負担をいただきます。
- ※2 金融機関が休日の場合は翌営業日となります。
- (3)
お払い込みされた積立金については、所定の受領書を積立金お払い込みの都度発行します。預金口座自動振替をご利用の場合は、通帳記帳をもってかえさせていただきます。
受領書または通帳は、第9条に定めるお買物カードとしてのご利用手続きが完了するまで保管ください。 - (4)
積立金を完納し満期を迎えた会員が、引き続き再度の入会を希望するときは、従前の払い込み方法を預金口座自動振替としていた場合でも、再度の入会にかかる第1回分の積立金は、現金にて本会へお払い込みください。
- (5)
銀行等への預金と異なり、お払い込みされた積立金には、利息は発生いたしません。
第5条(契約約款〈会則〉の交付・再交付)
- (1)
本会は、入会申込みの際に、この契約約款〈会則〉を入会ご希望のお客様に交付します。書面(入会申込書)により入会申込みをされた方には書面により、この契約約款〈会則〉を交付します。この契約約款〈会則〉は、規約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
- (2)
この契約約款〈会則〉を紛失等された場合には、申し出により、所定の手続を行い、速やかにこの契約約款〈会則〉を再交付いたします。
第6条 会員証カード(会員証・お買物カード)
- (1)
契約成立とともに会員になられた方には会員証カードをお渡しします。会員証カードは、積立金完納及び満期後、所定の手続きにより、商品等とお引き換えできるお買物カードとしてご利用できるようになります。
- (2)
解約またはお買物カードの残高が0になった場合(引き続き再度の加入をされている会員の方を除く)は、会員証カード・お買物カードを本会窓口にご返却ください。
なお、会員証カード・お買物カードは他人への譲渡はできません。また、商品等にお引き換えするまで盗難、紛失等には充分ご注意の上、大切に保管してください。 - (3)
会員証カードの盗難、紛失及び破損の場合には、速やかに本会へお届けください。所定の手続きにより、会員証カードを再発行いたします。その場合、旧会員証カードは無効とするとともに、再発行1件につき税込200円の手数料をいただきます。
なお、会員証カードの盗難、紛失のお届け前の利用等に関する責任は、原則、会員にご負担いただくこととなります。
第7条 本人確認
各種手続きにおいて、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続きをされる場合は、委任状等、本会が定める書類をご提出していただきます。
第8条 住所変更等の届出
入会の際に届出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届出てください。
この届出がない場合には、本会への届出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、第6条(1)に定めるお買物カードへの手続き等ができなくなる場合もありますので、ご注意ください。
第9条 積立金完納とお買物カードとしてのご利用手続き等
- (1)
積立金の完納は、契約金額を積立期間の最終月まで毎月継続して払い込みになることを言い、満期は、最終の払い込み期限とします。
積立金完納予定月に郵送にて満期のご案内を行います。 - (2)
会員は、満期のご案内に記載してあるお買物カードとしてのご利用手続き開始日以降、所定の手続きを行うことにより、次の金額相当のお買物カードとしてご利用できるようになります。
なお、開始日以前のご利用手続きはできません。- (イ)
ボーナスコース(5,000円コース)の場合、60,000円にボーナス5,000円を加えた合計65,000円相当
- (ロ)
ボーナスコース(10,000円コース)の場合、120,000円にボーナス10,000円を加えた合計130,000円相当
- (イ)
- (3)
お買物カードとしてのご利用手続きは、(1)会員証、(2)満期のご案内通知書をご持参の上、本会窓口にて行ってください。
なお、お手続きは、積立金完納及び満期後1ヵ月以内にお済ませください。 - (4)
お買物カードとしてのご利用はご本人に限ります。
- (5)
お買物カードは、商品等にお引き換えするまで盗難、紛失等には十分ご注意の上、大切に保管してください。万一盗難、紛失等された場合は、速やかに本会へお届けください。災害その他その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続きと期間をもって再発行を承ります。
なお、お買物カードの盗難、紛失等のお届け前の利用に関する責任は、原則、会員にご負担いただくこととなります。
第10条 商品引換え等
会員は、お買物カードをご提示いただければ、株式会社京急百貨店における取扱い商品等のうち、お買物カードのお買物可能残額(当初残高から既に商品等にお引き換え済みの金額を控除した額。以下同じ)の範囲内で、商品等とお引き換えいたします。
ただし、次の商品にはお引き換えできません。
現金、商品券、各種ギフト券類、金地金類、クリニック、会費入金等、乗車券類、自動販売機(券売機)、その他京急百貨店が特に指定したもの等。
なお、詳細については、本会窓口へお問い合わせください。
お買物カードのお買物可能残額は、お買上時のレシートに記載されます。お買物可能残額確認のため、必ずレシートを保管してください。
第11条 解約等
- (1)
この契約は、会員の申出により解約することができます。
- (イ)
積立期間満了前の解約の場合には、既にお払い込みの積立金に相当する額の現金を本会から受領することができます。
- (ロ)
積立期間満了後の解約の場合には、お買物カードのお買物可能残額からボーナス相当分を差し引いた額の現金を本会から受領することができます(従って、ボーナス部分を享受できないことになります)。
- (イ)
- (2)
本会は会員が次のいずれかに該当した時は、会員に通知することにより、この契約を解約できるものとします。
- (イ)
第2回以降の積立金のお払い込みについて、本会の定める期間(払い込み期日より1ヵ月)を超えて遅滞されたため、本会から20日以上の相当の期間を定めて、そのお払い込みを書面にてご催告したにも拘わらず、その期間内にお払い込みがなかった場合には、その期間の終了日をもってこの契約の効力は失効します。また、この場合には、会員側の事由による解約とし、本条(1)(イ)により取り扱わせていただきます。
- (ロ)
入会申込書その他の届出に虚偽の記載があっあたとき。
- (ハ)
この契約約款〈会則〉のいずれかに違反されたとき。
- (ニ)
暴力団、総会屋等またはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり合いが判明したとき。
- (イ)
- (3)
会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等、割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、この契約を解約することができます。
- (4)
解約手続きは、本会窓口にて行います。その際には、会員証、印鑑及び会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・パスポート等)が必要となります。
なお、会員死亡による解約の場合は、別途本会が定めるものの提出が必要となります。
第12条 解約に伴う積立金等の精算
- (1)
会員が前条(1)及び(2)による解約により本会を退会したときは、(1)の解約の申出の日又は(2)の期間の終了の日から45日以内(解約精算期間)に、既にお払い込みの積立金に相当する額の現金を本会から受領することができます。
なお、既にお払い込みの積立金相当額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅します。 - (2)
会員が前条(3)による解約により本会を退会したときは、以下のとおり取り扱いができます。
- (イ)
積立期間満了前の場合には、既にお払い込みの会費の額及びその額に法定利率を乗じた額の現金
- (ロ)
積立期間満了後の場合には、お買物カードのお買物可能残額からボーナス相当分を差し引いた金額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金
- ※ボーナス相当分の額は、お買物カードのお買物可能残額に、ボーナス付与割合を勘案して、1/13を乗じた額(百円未満切捨て)として計算させていただきます。
- (イ)
- (3)
本条(1)及び(2)の手続きは本会窓口にて行うものとし、本会は、手続き終了後、会員に遅滞なく現金を支払います。
第13条 営業保証金及び前受金保全措置等
- (1)
本会は、割賦販売法に基づき、会員がお払い込みの積立金及び契約金額に相当する商品等にお引き換えされていないお買物カードのお買物可能残額の合計額の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じることが義務付けられており、次の機関と営業保証金の供託並びに供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
- 営業保証金 横浜地方法務局
- 横浜市中区北仲通5丁目57番地
- 供託委託契約の受託者 日本割賦保証株式会社
- 東京都港区虎ノ門1丁目13番3号
- 供託委託契約の受託者 三井住友信託銀行株式会社
- 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号
ただし、上の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問い合わせください。
- (2)
会員は、既にお払い込みの積立金または、お買物カードのお買物可能残額について、割賦販売法に基づき、営業保証金または前受業務保証金から弁済を受けることができます。
第14条 営業地域
本会の営業地域は次のとおりとします。
- 神奈川県
第15条 個人情報の利用等
- (1)
本会は、本約款に基づき、商品の売買の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、個人情報(入会の際に届出いただいた氏名、住所、電話番号、生年月日、契約コース名、前受金残高、お買物カードの利用状況に関する情報、これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。
- (2)
本会と個人情報の提供に関する契約を締結した株式会社京急百貨店は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用いたします。
ただし、会員は、本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。 - (3)
会員は、本会に対し、会員自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示により、会員自身の個人情報の内容が不正確または誤りがあることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。
また、個人情報保護法上の手続き違反があった場合には、利用停止を求めることができます。 - (4)
各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせは、第16条に記載の友の会窓口までお願いします。
第16条 友の会に関するご相談窓口
本会並びに会員の個人情報に関するお問合せ、ご意見等は下記にて承ります。
- 株式会社京急友の会事務所
- 住所
〒233-8556
横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号 (京急百貨店)
電話 045-848-7100〈ダイヤルイン〉
許可番号、経済産業大臣許可、友第3066号
この契約約款は、2024年11月1日から適用します。