一般事業主行動計画(次世代法・女性活躍推進法)

■計画期間:2020年4月1日~2025年3月31日(5年)

次世代法に基づく行動計画

・妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供を実施する。
・育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備する。
  育児休業に関する規定の改定・整備
・子どもを育てる労働者が利用できる措置の実施する。
 3歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限
 3歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
・子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助する。
・所定外労働の削減のための措置をする。
・地域において子どもの健全な育成のため、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施する。
・若年層に対するインターシップ等就業体験機会の提供する。


女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年8月28日成立)」に基づく、行動計画を「一般事業主行動計画策定届」により神奈川労働局長宛に届出た概要は、以下のとおりです。


■目  標 :
   ・管理職に占める女性労働者の割合を25%以上にする。
 取組内容
  (基準値)2020.8.15現在 管理職比率21%
  2020年10月~ 女性の管理職登用試験比率を50%以上にする
  2021年4月~  選抜型研修の受講において女性比率を50%以上にする

  ●2024年9月16日現在 管理職比率26%

   ・全社平均残業時間を30時間以内とする。
 取組内容
  (基準値)    2019年度 一人平均残業時間34時間
  2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で通常期とは異なったため、基準を変更
  2020年10月~  安全衛生委員会での過重労働者に対する注意喚起を行う
          ノー残業DAY告知を朝全館放送で流す
  2021年4月~  各部において残業の内容の検討する
  2022年4月~  適正配置や業務方法の改善を行う

  ●2023年度現在 一人平均残業時間23時間


■両立支援等への取組み :
 両立支援 :
 ・子供を育てる従業員に対し、当該者が小学3年生の年度末まで最大1時間30分の時短勤務を取得できる。
 ・社員を対象として保育園、幼稚園の利用料を補助する

 次世代について:
 地域への貢献として、「デパート探検隊」や「職業体験」(幼稚園・小学生は保護者同伴)などのイベントを主催し、次世代へ働くことの啓蒙を続けていきます。


■男女の賃金差異について :
公表日:2024年10月16日
区分 男女の賃金の差異
 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) 
全労働者 76.2%
正社員 93.5%
 パート・有期社員  79.0%
対象期間:令和5年度(2023年4月1日~2024年3月31日まで)
賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
正社員:正社員、限定社員
パート・有期社員:パートタイム社員、嘱託社員を含み、派遣社員を除く。 ※パートタイム社員については、正規雇用労働者の所定労働時間(1日7.5時間)で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出している。