一般事業主行動計画(次世代法・女性活躍推進法)・育児・介護休業法
■計画期間:2025年4月1日~2030年3月31日(5年)次世代法に基づく行動計画
・妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供を実施する。
・育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備する。
育児休業に関する規定の改定・整備
・子どもを育てる労働者が利用できる措置の実施する。
3歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限
3歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
・子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助する。
・所定外労働の削減のための措置をする。
・地域において子どもの健全な育成のため、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施する。
・若年層に対するインターンシップ等就業体験機会の提供する。
・育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備する。
育児休業に関する規定の改定・整備
・子どもを育てる労働者が利用できる措置の実施する。
3歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限
3歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
・子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助する。
・所定外労働の削減のための措置をする。
・地域において子どもの健全な育成のため、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施する。
・若年層に対するインターンシップ等就業体験機会の提供する。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年8月28日成立)」に基づく、行動計画を「一般事業主行動計画策定届」により神奈川労働局長宛に届出た概要は、以下のとおりです。
■目 標 :
・管理職に占める女性労働者の割合を15%以上にする。
取組内容
(実績)2026.3.31現在 管理職比率8.3%
2025年4月~ 育児休業規程の改訂(時短勤務延長など)を実施する。
2026年4月~ キャリアステップに向けた研修体制を強化する。
・全社平均残業時間を25時間以内とする。
取組内容
(実績) 2025年度 一人平均残業時間19時間
2025年10月~ 安全衛生委員会にて、残業時間の実績報告を実施する。
(過重労働者に対する注意喚起も同時に行う)
2026年4月~ 平均値より残業時間の多い所属と人事担当にて、
残業の要因確認と改善策のとりまとめを実施する。
2027年4月~ 改善策にもとづく業務遂行とPDCAサイクルの確立を実施する。
■両立支援等への取組み :
両立支援 :
・子どもを育てる従業員に対し、当該者が小学6年生の年度末まで最大1時間30分の時短勤務を取得できる。
・社員を対象として保育園、幼稚園の利用料を補助する。
次世代について:
地域への貢献として、「デパート探検隊」や「職業体験」(幼稚園・小学生は保護者同伴)などのイベントを主催し、次世代へ働くことの啓蒙を続けていきます。
2025年4月~ 育児休業規程の改訂(時短勤務延長など)を実施する。
2026年4月~ キャリアステップに向けた研修体制を強化する。
・全社平均残業時間を25時間以内とする。
取組内容
(実績) 2025年度 一人平均残業時間19時間
2025年10月~ 安全衛生委員会にて、残業時間の実績報告を実施する。
(過重労働者に対する注意喚起も同時に行う)
2026年4月~ 平均値より残業時間の多い所属と人事担当にて、
残業の要因確認と改善策のとりまとめを実施する。
2027年4月~ 改善策にもとづく業務遂行とPDCAサイクルの確立を実施する。
■両立支援等への取組み :
両立支援 :
・子どもを育てる従業員に対し、当該者が小学6年生の年度末まで最大1時間30分の時短勤務を取得できる。
・社員を対象として保育園、幼稚園の利用料を補助する。
次世代について:
地域への貢献として、「デパート探検隊」や「職業体験」(幼稚園・小学生は保護者同伴)などのイベントを主催し、次世代へ働くことの啓蒙を続けていきます。
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■男女の賃金差異について:
公表日:2026年4月1日
| 区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|---|---|
| 全労働者 | 47.7% |
| 正社員 | 68.3% |
| パート・有期社員 | 60.5% |
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対象期間:令和7年度(2025年4月1日~2026年3月31日まで)
賃金:基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く
正社員:正社員、限定社員
パート・有期社員:パートタイム社員、嘱託社員を含み、派遣社員を除く
- ※パートタイム社員については、正規雇用労働者の所定労働時間(1日7.5時間)で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出している。
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■男性労働者の育児休業取得率について:
・2026年4月1日現在 育児休業取得率 100%
育児休業等の取得割合
育児休業等をした男性労働者の数/配偶者が出産した男性労働者の数:2/2

